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株式会社ミナカミ

放送設備との関連

非常放送設備との関連

(1)放送設備の音声警報音による代替え

放送設備が消防法施行規則(第25条の2)の基準により設備され、自動火災報知設備の作動と連動して当該区域に放送設備の音声警報音が自動的に放送される場合は、地区音響装置を設けないことができる。

(2)自動火災報知設備受信機と放送設備の連動接続方法

自動音声警報放送は、感知器発報時のメッセージと火災確認時のメッセージが区別されていることから、感知器発報時には階別の信号、火災確認時(発信機発報時、感知器がここに区分けできる自動火災報知設備の場合の第2感知器発報時等)には階別信号の他に火災確認信号の移報が必要となる。非常用放送設備への移報接続の例を下図に示す。

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