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株式会社ミナカミ

炎感知器

1.設置基準

(1)道路の用に供される部分に設けるもの以外のもの

・感知器は、屋内に設けるものあっては屋内型、屋外に設けるものにあっては屋外型を設けること。

・感知器は、天井等又は壁に設けること。

・感知器は、壁によって区画された区域ごとに、下図(a)及び(b)(設置例)のように監視空間(当該区域の床面から高さ1.2mまでの空間)の各部分から当該感知器までの距離(監視距離)が公称監視距離の範囲内となるように設けること。また感知器の設置や設置状況等の確認時に必要となる、監視距離・監視範囲・取付け位置・取付け角度等が明確に判読できるよう設計図等に図示すること。

・感知器は、障害物等により有効に火災の発生を感知できないことがないように設けること。ただし、下図(a)のように監視空間内にある1.2m以下の物によって遮られる部分は、感知障害がないものとして取扱われるが、下図(b)のように監視空間を超える障害物等がある場合、又は下図(c)のように監視範囲を遮る障害物等がある場合は、監視空間に未監視部分ができるため、当該未監視部分を監視する感知器を別に設置すること。

・感知器は、屋内に設けるものにあっては屋内型のものを、屋外に設けるものにあっては屋外型のものを設けること。ただし、文化財関係建造物の軒下又は床下及び物品販売店舗等の荷さばき場、荷物取扱場、トラックヤード等の上屋の下部で雨水のかかるおそれがないように措置された場所に設ける場合は、屋内型のものを設けることができる。

・感知器は、日光を受けない位置に設けること。ただし、感知障害が生じないように遮光板等を設けた場合にあっては、この限りではない。

(2)道路の用に供される部分に設けられるもの

・感知器は、道路型を設けること。

・感知器は、道路の側壁部又は路端の上部に設けること。

・感知器は、道路面(監視員通路が設けられている場合は、当該通路面)からの高さが下図(a)及び(b)のように1.0m以上1.5m以下の部分に設けること。

・感知器は、道路の各部分から当該感知器までの距離(監視距離)が公称監視距離の範囲内となるようにもうけること。ただし、設置個数が1個となる場合は、2個設けること。

・感知器は、障害物等により有効に火災の発生を感知できないことがないように設けること。

・感知器は、日光を受けない位置に設けること。ただし、感知障害が生じないように遮光板等を設けた場合にあっては、この限りではない。

2.施工方法

(1)設置場所

日光を受けない場所であり、設置後の点検等が容易にできる場所に設けること。なお、感知器の付近に有害な電磁波を発する機器が設けられないこと。また、日光等の影響を受ける場所に設置する場合は、遮光板を設けること。

(2)施工方法

感知器は設計上の有効監視範囲を正しく警戒出来るよう、その取付方向・角度(α)等に細心の注意をはらい、各メーカーの指定する取付金具等を用いて取付けること。取付方法の一例を下図(a)(b)に示す。

なお、次の事項について留意すること。

ア.炎感知器は、設置する場所の環境により非火災報を発生することがあるので、以下の環境を考慮して設計するものとする。

[紫外線式]
・ハロゲンランプ、殺菌灯、電撃殺虫灯が使用される場所(体育館等のハロゲンランプは床面の反射でも感知する場合がある。
・溶接作業をする場所若しくはその影響を受ける場所
・火花を発生する機器等が設置されている場所

[赤外線方式]
・自動車のヘットライトがあたる場所
・太陽の直射日光が直接感知器にあたる場所
・赤外線を発する機器がある場所


イ.炎感知器は、ライター等の小さな炎でも近距離の場合は作動するおそれがあるので、炎感知器をライター等の使用場所の近傍に設けないようにする。(近傍とは感知器の機種により性能(公称監視距離等)が違うので取扱い説明書により設置する)

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