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株式会社ミナカミ

電 源

電源設備

電源は、常用電源、非常電源、予備電源の3種類があり、これらの関係を示すと下図のようになる。

・非常電源として、非常電源専用受電設備を設置すれば常用電源を省略することができる。

・予備電源の容量が当該設備を有効に作動することができる場合は、非常電源を省略することができる。ただし、この場合は、常用電源は省略することはできない。

(1)常用電源

[分岐方法]
電源は下図のように交流低圧屋内幹線で、電源までの配線の途中で他の配線を分岐させていないものからとること。

[開閉器の表示]
開閉器が専用であり、かつ、開閉器には自動火災報知設備用である旨の赤色の表示を見やすい箇所に表示すること。

(2)非常電源

自動火災報知設備の非常電源は、非常電源専用受電設備又は蓄電池設備によるものとする。ただし、特定防火対象物で延べ面積が1000㎡以上のものにあっては、蓄電池設備に限られている。なお、前記のように予備電源の容量が非常電源の容量以上である場合が多く、一般的には非常電源を兼用するものとしている。


[非常電源専用受電設備]

・点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。

・他の電気回路の開閉器又は遮断機によって、遮断されないこと。

・開閉器には、自動火災報知設備用である旨を表示すること。

・キュービクル式のものは、キュービクル式非常電源専用受電設備の基準(平成10年12月24日 消防庁告示第8号)に適合するものであること。なお、キュービクル式非常電源専用受電設備は、キュービクル式非常電源専用受電設備認定委員会((一社)日本電気協会)が行う認定合格品であること。

・低圧で受電する非常電源専用受電設備の配電盤又は分電盤は、配電盤及び分電盤の基準(昭和56年 消防庁告示第10号)に適合するものであること。なお、非常用配電盤等認定委員会((一社)日本電気協会)が行う認定合格品であること。

[蓄電池設備]

・点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。

・他の電気回路の開閉器又は遮断器によって遮断されないこと。

・開閉器には、自動火災報知設備である旨を表示すること。

・常用電源が停電したときは、自動的に常用電源から非常電源に切り替えられ、常用電源が復旧したときは、自動的に非常電源から、常用電源に切り替えられるものであること。

・充電電源の配線は、配電盤又は分電盤から専用の回路とし、当該回路の開閉器等には、その旨を表示すること。

・蓄電池設備は、水が浸入し、又は浸透するおそれのない場所に設けること。

・容量は、自動火災報知設備を有効に10分間作動できる容量以上であること。

・蓄電池設備は、蓄電池設備の基準(平成13年5月11日 消防庁告示第27号)に適合するものであること。なお、蓄電池設備は、蓄電池設備認定委員会((一社)日本電気協会)が行う認定合格品であること。

[予備電源]

自動火災報知設備の予備電源は、受信機に係る技術上の規格を定める省令に設けるように定められたものである。

・予備電源は、密閉型蓄電池であること。

・主電源が停止したときは主電源から予備電源に、主電源が復旧したときは予備電源から主電源に自動的に切り替えられること。

・容量は、監視状態を60分間継続した後、2の警戒区域の回線を作動させることができる消費電流(地区音響装置を接続する場合は当該受信機に接続されるすべての地区音響装置を同時に鳴動させることができる消費電流及び設備作動受信機能を有するものにあっては、当該機能を維持することができる消費電流を加えたもの)を加算し、10分間継続して作動させることができる容量であること。

・予備電源の容量が、施行規則第24条に定める非常電源の容量以上である場合は、施工令第32条の規定を適用して非常電源を省略することができるとされている。(昭和44年3月29日 消防予第65号)ただし、非常電源の容量が十分であっても、予備電源を省略することはできない。

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